改正貸金業法と信用情報機関の指定

改正貸金業法が完全施行されたことにより、信用情報機関が政府に指定されることになりました。

クレジットカード 審査で比較

クレジットカードを審査の難易度で比較した情報サイトです。

貸金業法の改正とクレジットカード

2010年6月、改正貸金業法が完全施行されました。大きく変わったことは、総量規制が導入されたことで、年収の3分の1を超える借金はできなくなりました。このことはキャッシング業界だけではなく、クレジットカード業界にも小さくない影響を与えています。

クレジットカードにはショッピング枠とキャッシング枠があります。このうち、キャッシング枠は貸金業法の対象になります。そのため、年収の3分の1以上の借り入れがある場合、新たにキャッシング枠があるクレジットカードの発行はできなくなります。そのため、各クレジットカード会社は、新規にクレジットカードを発行する際でも、キャッシング枠に関しては非常に慎重かつ繊細になっています。ショッピング枠が80万円でもキャッシング枠は10万だったり、0だったりすることも多くなりました。

なお、ショッピング枠に関しては、分割払いでもリボ払いでも、対象外になっています。そのため、ショッピングに関しては貸金業法と関係なく、今まで通りの利用が可能です。

総量規制の導入

改正貸金業法の最大の特徴は、総量規制が導入されたことです。これにより、年収の3分の1を超える借り入れができなくなりました。

これにより、クレジットカード会社や消費者金融会社はキャッシング枠申込み者の年収を把握し、3分の1を超える場合は貸し付けをしてはいけなくなりました。、まず、1社からの貸付残高が50万円を超える場合、ならびに複数社からの貸し付け残高が100万円を超える場合は、年収証明書の提出が必要になりました。

なお、総量規制の対象になっているのは消費者金融やクレジットカード会社、信販会社などの貸金業者のみで、住宅ローンや自動車ローン、銀行のカードローンも対象外となっています。

指定信用情報機関制度の導入

総量規制を確実に実施するには、申込者の年収と全ての借入れ(キャッシング)状況を把握する必要があります。年収は年収証明書を提出してもらうことで把握できるとして、問題は総借入れ状況の把握です。自社だけでなく、他社からの借入れ情報も把握しないと全ての借入れ状況を把握することはできません。

そこで、 指定信用情報機関 が創設されることになりました。

クレジットカード会社を含む全ての貸金業者は、指定信用情報機関に加盟し、全ての貸付け(キャッシング与信枠)情報を登録しなければなりません。また、融資実行の際には、指定信用情報機関で他社を含めた総借入残高(キャッシング与信枠も含めて)を照会してから融資を行わなければなりません。

指定信用情報機関には、日本信用情報機構(JICC)とCIC(シー・アイ・シー)が指定信用情報機関の指定を受けました。 1社ではなく2社が指定を受けたとなると、借入残高情報の情報交流をしないと、正確な個人信用情報の把握はできません。どちらか1社にしか加盟していない貸金業者も多いためです。

情報機関同士の情報の交流

そこで、 日本信用情報機構とCICは貸金情報ネットワーク(FINE)を構築し、借入残高等個人信用情報(ホワイト情報)の交流を行うことになりました。

個人信用情報のうち、異動(事故)情報はCRIN(クリン)で借入残高(ホワイト)情報はFINE(ファイン)で共有されています。

貸金業者は、日本信用情報機構かCICのどちらかへの加盟を義務付けられています。そして、この2社間では借入残高の情報交流をしています。なので、キャッシングの申し込みをすれば他社への借入状況も含め完全に把握されるということになります。