ブラックリストについての解説

個人信用情報機関に事故情報や異動情報が登録されることをブラックリストにのるといいます。

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ブラックリストは本当にあるのか

現在、クレジットカード会社やキャッシング会社などからお金を借りた場合、その利用のデータ履歴は全てコンピュータで管理されます。そしてその情報は個人信用情報機関に登録されます。

コンピュータというものは、全く融通が利かないものなので、たった1日遅れただけであっても、1回だけであっても、その記録はしっかりと保存されます。そして履歴として残るのです。そのような情報を個人信用情報機関は集中的に扱っているのです。

個人信用機関に登録されている情報

個人信用情報機関に登録されている情報は、
1.氏名、生年月日などの「個人を識別する情報」、
2.取引の種類や残債額などの「与信・契約に関する情報」、
3.延滞、延滞回収、強制解約、取引停止処分などの「事故情報(異動情報ともいう)」、
4.照会記録や苦情などの「その他情報」
です。誰がどのような金融商品を利用して、支払い状況はどうだったのかという情報が全て個人信用情報機関に残るのです。

そして、そのなかでも返済が滞ったり、自己破産したりといった事故情報(異動情報)が登録されることがいわゆる「ブラックリストに掲載される」ということなのです。

全情連の場合の延滞の定義

個人信用情報機関の1つ、JICCでは、延滞の定義を「入金予定日から、3ヶ月間未入金」というのをその基準にしています。JICCに加盟しているクレジットカード会社などからその延滞している顧客についての報告を受け、その情報をCRINで流します。つまり、3ヶ月以上未入金であると、その情報はJICC加盟のクレジット会社だけではなく、ほぼ全てのクレジット会社に伝わるのです。

もちろん、各クレジットカード会社は自社独自に延滞の基準を設けているのですが、JICCに「延滞」として登録されるのが「3ヶ月未入金」という基準であるということです。

また、JICCでは、入金予定日から3ヶ月間に、1円であっても入金があれば「延滞」として扱わず、その入金日からさらに3ヶ月間まで大丈夫です。JICCでは、少しであっても返済さえしていれば「払う意志がある」ととらえるのです。つまり、少しずつでもいいから、しっかりと払う意志さえ見せていればブラックリストには載らないのです。

ブラックリストにのってしまったら

いったんブラックリストにのってしまうと、そこからの復活はかなり困難です。通常5年間〜7年間、自己破産については10年間、その情報は消えません。その間は住宅ローンでもクレジットカードでも、とにかくお金を借りることは一切できなくなります。

自分の登録情報は確認できます。各信用情報機関に出向くか、または郵送で確認することができます。これは難しいことではないので、自分の情報がどのように登録されているのかを知りたい方は開示してみてください。詳しくは情報開示の方法のページを参照してください。